このページは 2006年 11月 30日 13時28分42秒 に更新されました。
表示とは?
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートします。事業者の皆様におかれましては、制度創設の趣旨をご理解いただき、早めの対応を行うなど、その円滑な施行にご協力いただきますようお願いいたします。
現在主流の「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」と「税込価格表示」が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じています。
「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。
「総額表示」が実施されることにより、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになりますし、価格の比較も容易になります。これにより、これまで価格表示によって生じていた煩わしさが解消され、消費税に対する国民の理解を深めていただくことにつながると考えます。
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
[引用サイト] 平成16年4月から「総額表示方式」がスタートします
表示とは?
総額表示についてお寄せいただいている主なご質問に対する回答をまとめたものです。なお、総額表示の概要について説明している、「総額表示がスタートします」もご参照ください。製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログは総額表示の対象になりますか。
当社は事業者向けの事務用機器を販売していますが、取引先である法人がエンドユーザーとして当社の商品を使用しています。このような場合にも、店頭や広告などにおける価格表示を税込価格にする必要があるのでしょうか。
当社は事業者向けに経済指標等のデータ提供サービスを行っておりパンフレットに料金を表示していますが、総額表示義務の対象となるでしょうか。なお、このデータ提供サービスについて一般消費者向けの販売促進活動は一切行っていませんが、データ提供先には個人契約者(大学教授などの研究者)も含まれており、事業者なのか消費者としての立場の個人なのか判別できない場合があります。
現在の「税抜価格」を基に「税込価格」を設定する場合に円未満の端数が生じることがありますが、どのように処理して値付けを行えば良いのですか。
商品一つ一つに税込価格を表示しなければならないのでしょうか。なお、商品には、メーカー希望小売価格(税抜価格)が印刷されています。
ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)における価格表示で注意すべき点はどんなことですか。
[引用サイト] 総額表示公開Q&A
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